初診日とはどの日になりますか?

障害認定基準には「初診日とは、障害の原因となった傷病につき初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日をいう。」とあります。
・初めて診療を受けた日とは、治療行為又は療養に関する指示があった日・同一傷病で転医があった場合は、一番初めに医師等の診療を受けた日
・障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日
*相当因果関係があると認められる場合とは、たとえば、糖尿病性網膜症の場合は、糖尿病の初診日が障害年金の初診日となります。
また精神疾患の場合は、精神科の初診日でなく内科等で不眠等の症状の訴え、薬を処方されているのなら、その訴えをした日が初診日となります。
このように初診日とは、その傷病で初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日で、治療行為や療養に関する指示があった日のことです。
必ずしも確定診断があった日(病名が判明した日、病名が確定した日)ではありません。
注意しなくてはいけないのが、初診日は、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日とされているため、医師または歯科医師でない整骨院での受診は初診日とは認められません。
傷病によっては治療行為を開始した病院、発症が確認された日や確定診断があった日を初診日とするケースもあります。
最初の受診では、すぐに診断名がつかなかったり、誤診だったりということもあります。その場合でも、基本的に最初に係った病院が初診になります。

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