障害年金と退職後の失業給付との関係

今回は自身の傷病で退職を余儀なくされた方について、退職後の失業給付(=基本手当)

との関係をみてみます。

一般的に失業給付と呼ばれる雇用保険の基本手当と障害年金とは給付目的が異なります

ので調整はされません。

但し、失業給付支給には次の条件があり、全てクリアされた方が受給できます。

(1)就職しようとする自身の強い意志があること

(2)いつでも就職できる健康状態であること

(3)求職活動を行っているが、未だ職業に就けていないこと

通常、障害年金を受けれる程度の傷病があり、退職を余儀なくされた方は

働けるという健康状態を担保できません。

そうした方がハローワークで求職活動をして失業給付を受けようとする場合

主治医の意見書を求められることがあります。

主治医から働けるというお墨付きをいただければ、ハローワークでは求職活動

も可能と判断され、失業給付も受給可能となります。

また、一般就労は難しくても、例えば障害者手帳をお持ちの方は障害者雇用

という形での応募も可能です。

<お知らせ 2021.4.27 身体障害者手帳を持つメリット 参照>

 

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