障害年金を受給している一人親家庭が『児童扶養手当』を受給できるようになりました

児童扶養手当法の一部改正により、令和3年3月分から障害年金を受給

している方の児童扶養手当の算出方法が変わりました。

今般の見直しの内容 <令和3年3月分(令和3年5月支払分から)>

今まで、障害年金を受給しているひとり親家庭は、障害年金が児童扶養手当額を上回る

場合には、児童扶養手当が受給できず、就労が難しい方は厳しい経済状況下に置かれて

いました。

そこで、児童扶養手当法の一部を改正し、令和3年3月分から児童扶養手当の額と障害

年金の子の加算部分の額との差額を児童扶養手当として受給することができるように

なりました。

児童扶養手当の月額(令和2年4月より)

子供が一人の場合     全部支給 43,160円

一部支給 43,150円~10,180円(所得に応じて)

子供が二人目の加算額   全部支給 10,190円

一部支給 10,180円~5,100円(所得に応じて)

子供が三人目以降の加算額 全部支給 6,110円

一部支給 6,100円~3,060円(所得に応じて)

手当を受給するための手続き

既に児童扶養手当受給資格者としての認定を受けている方は、原則、申請は不要です。

それ以外の方は、児童扶養手当を受給するためには、お住いの市町村へ申請が必要です。

 

なお、障害年金以外の公的年金等を受給している方は、公的年金等の額が児童扶養手当額

より低い場合は、その差額分の児童扶養手当額を受給していますが、改正後も同じく、

公的年金等の額が児童扶養手当額より低い場合は、その差額分の児童扶養手当を受給できます。

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