1.障害年金の初診日において、被保険者であること

国民年金の場合は20歳から60歳までの方が被保険者です。
また国民年金は、国内居住の60歳から65歳までの方であれば被保険者に該当します。
会社員および公務員の方は社会保険加入の期間が被保険者です。

2.障害年金の初診日から1年6か月後の障害認定日(あるいは1年6か月よりも前に治った〈症状が固定した〉と認められる場合はその日)に障害等級に該当していること

障害年金は病気やけがにより、日常生活上の支障や就労の支障が長く続いている場合に支給されるものです。
初診日から1年6か月後の障害認定日、その時点の障害の程度で判断します。
そこで重要なのが障害認定日後3か月以内に通院していたか、その時点で障害の程度が障害認定基準に該当していたかどうかです。

これが障害認定日請求(遡及請求)できるかどうかの分れ目です。
障害認定日では障害等級に該当しない場合でも現在の症状が障害等級に該当していれば、事後重症請求で請求できます。

3.初診日の前日までに保険料を納めていること

20歳から初診日の月の前々月までの全期間の3分の2以上保険料を納めていること(または保険料免除申請していること)。
あるいは、初診日の月の前々月までの1年間に未納がなければ納付要件を満たします(但し初診日が令和8年3月31日以前であり初診日において65歳未満である場合に限る)。
*20歳前に初診日がある場合は、納付要件は問われません。

以上の条件をすべて満たしていれば、障害年金を受給できる可能性があります。

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