前回は、業務外の病気やケガで支給される健康保険法上の『傷病手当金』についてみましたが、
今回は、業務上の病気やケガの場合です。
業務上の傷病の場合は、労災保険法により『傷病(補償)年金』や『障害(補償)年金』を受け
られることがあります。
この場合、障害年金と同じ傷病だと労災保険から支給されるこれらの年金は、障害年金が
優先支給され、労災保険の給付については減額給付されることになっています。
前回は、業務外の病気やケガで支給される健康保険法上の『傷病手当金』についてみましたが、
今回は、業務上の病気やケガの場合です。
業務上の傷病の場合は、労災保険法により『傷病(補償)年金』や『障害(補償)年金』を受け
られることがあります。
この場合、障害年金と同じ傷病だと労災保険から支給されるこれらの年金は、障害年金が
優先支給され、労災保険の給付については減額給付されることになっています。
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