身体障害者手帳を取得することで、さまざまなサービスや支援を受けることができます。
今回は大きなメリットである医療費の助成についてご紹介します。
自立支援医療に育成医療という制度があり、育成医療は18歳未満の身体障害者の医療費の
負担を軽減するための国の公費負担制度です。
また18歳以上の身体障害者は更生医療の対象となり、それぞれ医療費の自己負担が
原則1割となります。
さらに自治体による助成制度が追加で受けられ、自己負担額がさらに軽減されます。
【福井県 身体障がい者の医療】
身体障がい者には、障がい内容や障がい程度によって医療費の助成制度があります。
(1) 自立支援医療(育成医療)
身体障害のある、または現存する疾病を放置すると将来障害を残すと認められる児童
(18歳未満)で、確実な治療効果が期待できるものが受けられます。
(2) 自立支援医療(更生医療)
身体障害者手帳所持者(18歳以上)の方が受けられます。
(3)重度障がい者(身体・知的)医療費無償化対策事業
本制度は、重度の身体・知的障がい者の方が必要な医療を安心して受けられるよう
医療保険の自己負担額を助成するものです。
利用できる方は、身体障碍者手帳1,2,3級の方
療育手帳 A1、A2、A3の方
中学3年生(1部の町では高校3年生)までの子の医療費は、窓口無料になります。
高校生以上の方の医療費については、一旦医療機関の窓口で医療費を支払いいただき
後日、高額療養費等の給付を受ける額を除いた額が、お住いの市町村から交付されます。