3月15日に続いて、特別障害者手当に関する情報の第2弾です。
特別障害者手当の詳細をご紹介いたします。
<特別障害者手当を受給できる人の要件>
満20歳以上で、日常生活において在宅で常時特別の介護を要する
最重度の身体又は精神の障害者で、政令で定められた障害程度に
該当し、かつ、重複障害の方です。
おおむね、身体障害者手帳1級の方です。
障害者の方でなく、介護保険の要介護4,5で特別な介護が必要な
方も、特別障害者手当の申請は可能です。
*政令の内容 ・両眼の視力の和が0.4以下のもの
・両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
・両上肢の機能に著しい障害を有するもの
・両下肢の機能に著しい障害を有するもの
・体幹の機能に座っていることができない程度
又は立ち上がることができない程度の障害を
有するもの
・前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害
又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号
と同程度以上と認められる状態であって、日常生活
の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
・精神の障害であって、前各号と同程度以上と認め
られる程度のもの
<特別障害者手当の特長>
・年金とは別の制度であり、無年金の方でも受給は可能です。
無年金でも所得制限以下で認定基準に該当すれば受給することが
できます。
・障害年金との併給も可能です。
但し、特別障害者手当の認定基準は障害年金1級よりも厳しいです。
障害年金2級程度の障害では、基準に該当しない可能性が高いと言えます。
<特別障害者手当が受給できない人>
・満20歳未満の人
・病院又は診療所に継続して3か月を超えて入院されている人
・施設*に入所されている人
・受給者、受給者の配偶者、扶養義務者の所得が所得限度額を
超えているもの
注) 施設*とは、「特別養護老人ホーム」、「介護老人保健施設」
「介護療養型医療施設」のこの3種以外の入所・利用は在宅扱い
になります。よって、「グループホーム」、「有料老人ホーム」
「サービス付き高齢者住宅」に入居している要介護者で障害の
程度を満たせば、特別障害者手当の受給が可能です。