生活保護法に規定する生活保護費を受給中に障害年金の受給が決定した場合には
その給付は生活保護費に優先支給されます。
傷病により生活保護費を受給していた方が、障害年金の受給資格があることを
知って、障害年金の申請をしたうえで障害年金の受給権者になると、最大5年間
さかのぼって障害年金を受けることができます。
たとえば、その5年間生活保護費を受給していたならば、本来その障害年金は
収入とみなされるため、その分を差し引いた生活保護費支給となるわけです。
そうすると受給していた生活保護費ですが、障害年金分を返還しなければならない
ことになります。
よって生活保護費以上に手元に残ることはありません。
ですが、生活保護を受けている方の中には障害年金1,2級の方で生活保護の
『障害者加算』を上乗せ適用可能な方もいらっしゃいますので、そうした方は
メリットがあるかもしれません。
ですので、生活保護費を受けておられる方が障害年金を申請しようとする場合は
ケースワーカーの方やソーシャルワーカーの方とその辺をよく相談したの上で
メリット・デメリットを判断いただきたいと思います。