障害年金と同時に他の制度から給付を受けれる場合、二重に給付を受けられるのでしょうか。
障害年金を受ける原因となった傷病と同じ傷病を対象にして他の制度からも給付を受ける
場合は『調整』が行われます。
そこで今回は、健康保険法に基づく「傷病手当金」についてみてみようと思います。
基本的には、障害年金と支給事由が同じ傷病手当金とは併給できないことになっています。
但し、障害年金の年額の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合には差額が傷病手当金
として支給されます。
また厚生年金から障害手当金が受けられる場合は、傷病手当金の額の合計額が障害手当金の額
に達するまで傷病手当金は支給されないことになります。
過去にさかのぼって障害年金の受給が決まった時は、傷病手当金を受けていた期間と重なる期間
があると調整もさかのぼってなされます。
受けている年金が障害基礎年金のみの方はこの調整は行われず、併給が可能です。