在宅で生活している障害を持ったお子さん(20歳未満)で、障害基礎年金(1級・2級)と同程度の
障害の状態にあるお子さんをお持ちの父母またはその扶養者に対して、これらのお子さんの福祉の
増進を目的として、特別児童扶養手当が支給されます。
支給月額(令和2年4月より適用)
1級 52,500円
2級 34,970円
支給時期
原則として、毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分まで支給される
所得制限
受給資格者(障害児の父母等)もしくはその配偶者又は生計を同じくする扶養義務者(同居する父母等の
民法に定める者)の前年の所得が一定の額以上であるときは手当は支給されません。
支給手続
住所地の市町村の窓口で申請をお願いします。