当事務所の特長は、低料金体系にあります。
(1) 相談料、着手金は、0円です。ですから、何度でも何時間でも相談いただいても料金は発生しません。ご安心なさってください。
(2) 通常の報酬は1か月分で、一般的な事務所の料金の半額です。

*報酬は、年金が認められた場合にだけ発生します。年金が受給できなければ報酬は一切、いただきません。

*料金体系について

障害年金の請求手続きは非常に時間がかかります。たとえば事後重症請求が認められた場合、請求日の翌月から年金が支給されますが、書類の準備に時間がかかり提出が遅くなればなるだけ支給開始時期も遅れます。支給開始が1か月2か月遅れることは、もらえたはずの1か月分2か月分の年金額を失っていることでもあります。社会保険労務士に依頼した方が提出は早いです。請求にかかる時間、費用、もらえたかもしれない年金額を総合的に判断すると答えは自ずと見えてくるのではないでしょうか。
ご依頼者様にとっては、手間が省ける以上のメリットが十分あるのでは、と私は考えます。

障害年金裁定請求 認定日請求 着手金 0円+報酬(年金1か月分) +消費税
事後重症請求 着手金 0円+ 報酬(年金1か月分) +消費税
遡及請求 着手金 0円 +報酬(初回振込額の10%) +消費税
額改定請求 着手金 0円+報酬*²+消費税

報酬*²は、変更された年金額の1か月分(加算額を含む)とします。

更新手続き業務 着手金 0円+報酬*³+消費税

報酬*³は、ご相談に応じます。
診断書(障害状態確認届)をチェックします。

支給停止事由消滅届 着手金 0円+ 報酬(年金1か月分)+消費税
提出書類のチェック 報酬*⁴+消費税

報酬*⁴は、3万円
請求者様が準備された書類(診断書、申立書、添付資料)等をチェックします。

審査請求 審査請求 着手金 0円+報酬*⁵+消費税

審査請求の報酬*⁵は、年金2か月分です。

再審査請求 着手金 0円+報酬*⁵+消費税

審査請求の報酬*⁵は、年金2か月分です。
遡及請求の場合は、審査請求の結果、調整のために振込まれる金額の15%か年金2か月分のいずれか高い額とします。

診察の立ち合い 医師の面談に立ち会いを希望なされる場合は、お申し出ください。
但し、社労士の同席面談を拒まれる先生もおられますので、事前に主治医の先生とご相談のうえ了解が得られればお申し出ください。

 

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