障害年金はどのようにすればもらえるのでしょうか?
受給までの流れを見てみましょう。
1.電話・メールでのお問い合わせ
先ずは、お電話またはメールでのお問い合わせから。
障害年金に関する無料相談を承ります。
2.個別面談での無料相談
電話やメール等からの相談の後に、請求の手続きをお考えの方に対し個別面談相談を行います。
面談を希望されない場合は、電話またはメールでのヒアリングになります。
ヒアリング内容は、発病から現在に至るまでの病歴や日常生活状況等ついて詳しくお話をお伺いし、受給の請求方針について説明させていただきます。
その際、基礎年金番号確認のため年金手帳のコピーをご準備願います。
個別面談の場所は、ご相談者様宅、もしくはご相談者様の近くの喫茶店などご都合のよろしい場所をお選びください。
ここまでは一切費用は掛かりません、ご安心ください。
ご相談者様のお話にじっくりと耳を傾け、時間をかけて丁寧にヒアリングいたします。
当事務所にご依頼いただくか否かは、ゆっくりご検討いただいてからで結構です。
3.委任契約の締結等
障害年金の請求をご希望の場合
(1) 委任契約書の締結
(2) 委任状に署名
(3) 年金手帳の基礎年金番号のコピー
上記手続き後、業務に着手いたします。
4.初診日の確認・特定
初診日の確認は、障害年金請求手続きの中で最も大事な確認事項です。
初診日の証明(「受診状況等証明書」)の用紙をお渡しする際、ご相談者様が医療機関に依頼する際の注意をアドバイスいたします。
5.保険料納付要件の確認
受診状況等証明書によって初診日が確定しますと、その初診日を基に年金事務所にて保険料納付要件を満たしているかの確認を行います。
6.診断書の作成
「診断書」の作成を主治医または病院に依頼してください。
傷病の部位により、診断書の様式が異なりますので、当事務所から所定様式の診断書をご依頼者様にお渡し願います。
なお、必要に応じて診断書の作成ポイントや日常生活状況をまとめた書類も一緒にお渡しします。
特に医師との面談に立ち合いが必要な場合はお申し出ください。
但し、社労士の同席、面談を拒否される先生もおられます。
事前に主治医にご相談なされて了解を取ってください。
7.病歴・就労状況等申立書の作成
診断書とご相談者様からのヒアリングに基づき「病歴・就労状況等申立書」を作成します。
改めて発症から現在までの病歴状況を精査し、事実に基づき正確に作成します。
8.必要添付書類の収集・取得
その他必要添付書類の手配をしていただきます。
1 年金手帳の写し(夫婦ともに)
2 住民票
3 戸籍謄本
4 前年度の課税証明書、非課税証明書
5 在学証明書
6 通帳コピー
7 健康保険証コピー
8 その他必要な書類を手配していただきます。
請求の仕方によって添付書類も異なります。
9.裁定請求書の作成と書類の提出
「障害年金裁定請求書」を作成し、行政機関へ提出します。
10.審査結果の通知
1障害年金の裁定請求書提出後は、順調に進むと3~4か月後に、日本年金機構から提出時に登録した住所宛に、郵便で年金決定通知書(国民年金・厚生年金保険年金証書)が届きます。
2年金証書が送られてきてからおおむね50日程度で初回分の年金が振込まれます。
3通知書に基づいて成功報酬を決定し、料金の請求書を送付させていただきます。
4以後、偶数月にご相談者様の指定口座に振込まれます。
5初回分の年金の振込確認後、規定の報酬を当事務所指定の口座へお振込みください。
なお、振込手数料は各自ご負担願います。振込みを確認次第、領収書を発行・送付させていただきます。
以上で手続きは終了となります。
6残念ながら不支給となった場合には、請求は一切いたしませんのでご安心ください。
なお、不支給となった場合は、不支給の理由に応じて審査請求・再審査請求の道が開けております。
また、再裁定請求という方法も可能です。ご相談に乗ります。
7受給後についても年金受給についてわからないこと、疑問に思うことがあれば何でもご質問ください。